省エネ住宅ポイント制度

予算成立で正式に決定する「省エネ住宅ポイント制度」
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ポイント還元が魅力
平成26年度の補正予算案に、経済対策の一環として住宅エコポイントの復活といえる「省エネ住宅ポイント制度」が盛り込まれました。国会の審議を踏まえてこの補正予算が成立することが前提となりますが、それから調べ始めたのでは出遅れてしまいますので、今からしっかりと把握しておきましょう。

「省エネ住宅ポイント制度」は、これまでの住宅エコポイントと同様に、国が定めた省エネ基準を満たした住宅の新築(購入を含む)をした場合や省エネリフォームをした場合に、最大30万ポイント(1ポイント=1円に相当)が受け取れる制度です。
以前は対象ではなかった「完成済みの新築住宅を購入する場合(以下、完成済購入)」も対象に加わりました。

30万ポイントに上乗せできる場合があります。省エネリフォームに加え、耐震改修を行った場合は15万ポイント上乗せが可能で、最大45万ポイントとなります。ただし、新築や購入の場合なら30万ポイント受け取れるのとは違い、リフォームの場合は工事の内容ごとに定められたポイント(3000~12万ポイント)を加算していくやり方なので、必ず最大のポイントが受け取れるとは限りません。

ただし今回は、中古住宅を購入して省エネリフォームを行う場合は、10万ポイントを上限に加算することができるようになるなど、加算要素が少し増えています。

取得したポイントは、「省エネ・環境配慮製品等」「地域産品」「商品券・プリペイドカード」「環境寄附、復興寄付」などに交換できるほか、追加工事に充当することもできます。

契約日、着工日、工事完了日に注意
注意したいのは、対象期間です。
新築やリフォームの工事請負契約日、工事着工日、工事完了日に条件があるからです。

・工事請負契約日は、平成26年12月27日以降に契約(すでに締結した契約を着工前に変更する場合を含む)したものが対象
・工事の着工日と完了日は、工事請負契約締結日から平成28年3月31日までの間に工事に着工し、予算成立日以降に工事が完了する(完了報告が必要)ものが対象
・完成済購入については、平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅が対象(着工日の条件なし)

また、中古住宅を購入して省エネリフォームを行い、10万ポイントを加算する場合は、平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結後3カ月以内に省エネリフォームの工事請負契約を締結する場合という期限付きとなります。

予算枠が上限なので、早期に終了する場合も
期限については、予算枠の範囲までという条件もあります。

ご記憶の方も多いでしょうが、「住宅エコポイント」の制度は過去に2回実施されています。
初代「住宅エコポイント」は、平成21年12月8日~平成23年7月31日に建築着工したもの。2代目の「復興支援・住宅エコポイント」は平成23年10月21日~平成24年10月31日に建築着工したものが対象でした。

住宅は高額な消費ですから、少しでもポイント還元を受けたいという消費者心理が働き、分譲会社やリフォーム会社の促進効果もあって、多くの省エネ住宅がつくられました。2代目の復興支援・住宅エコポイントでは、申請が予算枠に達したため、早期に終了するという事態も生じました。この時は、平成24年5月1日から事前に申請の予約制度が導入され、7月4日に予約受付が終了しています。

今回の省エネ住宅ポイント制度の予算枠は、805億円※です。早期に予算枠に達してしまった、2代目の住宅エコポイントの予算枠は1446億円でした。今回のほうが予算枠は少なくなっています。だからといって、焦って契約してしまうのは、本末転倒です。
※平成27年度予算案でも、100億円の予算を計上しています。

また、省エネ住宅の対象となるように性能を引き上げれば、工事費用も相応にかかってきます。本当に必要な工事内容か、無理のないスケジュールかなどをしっかり検討して、上手にポイント制度を活用することをお勧めします。

1月下旬に召集される国会で平成26年度補正予算が審議され、2月中旬頃に成立すると見られていますが、与党が多数を占める現状では、復活版「省エネ住宅ポイント制度」も実施は確実と見られています。詳しい情報は、国土交通省の「省エネ住宅に関するポイント制度の内容について」で確認してください。